非核の政府を求める大阪の会

   
日本の自治体における非核・平和に関する条例を集めました。
 非核・平和に関する地方自治体の条例   
  
 非核自治体宣言は、全国に相当広まっていますが、条例を制定している例はあまり多くありません。
 当会では、各自治体のご協力を得て、条例を収集しました。
 今後も収集を続けてご紹介して行く予定です。
 下の表の条例名をクリックすると、条文をご覧頂けます。
都道府県 市町村  条 例 名  HP
北海道 苫小牧市 苫小牧市非核平和都市条例 HP 
東京都 東京都の平和の日条例 HP 
東京都 中野区 中野区における平和行政の基金に関する条例 HP
東京都 田無市
(たなしし)
現西東京市
平和に関する条例 HP 
東京都 日野市 日野市平和事業基金条例 HP 
東京都 三鷹市 三鷹市における平和施策の推進に関する条例 HP 
神奈川県 藤沢市 藤沢市平和基金条例 HP 
神奈川県 藤沢市 藤沢市核兵器廃絶平和推進の基本に関する条例 HP 
埼玉県 川越市 川越市平和基金条例 HP 
千葉県 市川市 市川市平和基金の設置、管理及び処分に関する条例 HP 
千葉県 浦安市 浦安市非核平和事業基金条例 HP 
千葉県 佐倉市 佐倉市平和行政の基本に関する条例 HP 
新潟県 十日市町 十日町市平和基金条例 HP 
兵庫県 宝塚市 宝塚市平和基金条例 HP 
沖縄県 北谷町
(ちゃたんちょう)
北谷町民平和の日を定める条例 HP 
沖縄県 北谷町 北谷町平和推進旬間等に関する規則 HP 

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北海道 苫小牧市   
苫小牧市非核平和都市条例   
    わたしたち苫小牧市民は、安全で健やかに心ゆたかに生きられるように、
平和を愛するすべての国の人々と共に、日本国憲法の基本理念である恒久平和の実現に努めるとともに、国是である非核三原則の趣旨を踏まえ核兵器のない平和の実現に努力していくことを決意し、この条例を制定する。

第1条 この条例は、本市の平和行政に関する基本的事項を定め、市民が安全で健やかに心ゆたかに生活できる環境を確保し、もって市民生活の向上に資することを目的とする。

第2条 市は日本国憲法に規定する恒久平和の意義及び国是である非核三原則 の趣旨について、広く市民に普及するように努めるものとする。

第3条 市は、他の都市との平和に関する交流を推進するように努めるものとする。

第4条 市は前2条に定めるもののほか、平和の推進に資すると認める事業を行うように努めるものとする。

第5条 市長は、本市において、国是である非核三原則の趣旨が損なわれるおそれがあると認める事由が生じた場合は、関係機関に対し協議を求めるとともに、必要と認めるときは、適切な措置を講じるよう要請するものとする。

第6条 市長は、核兵器の核実験等が行われた場合は、関係機関に対し、当該実験等に対する反対の旨の意見を表明するものとする。

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(2002年4月1日より施行)

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 東京都 
東京都の平和の日条例   (平成2年7月20日条例第90号)
   
  東京都平和の日条例を公布する。

      東京都平和の日条例

  東京は、今や、世界の経済社会の発展を支える大都市としての地位を占めるに至った。これは、東京の地に住み、働いてきた人々の努力の賜物である。

  しかし、東京の歴史には、幾多の惨禍が刻まれている。特に、多数の都民が犠牲となった第2次世界大戦の悲惨を我々は忘れることができない。

  平和は、都民すべての願いである。

  東京都は、平和国家日本の首都として、世界の都市と連携し、文化交流等の推進に努め、人々の相互理解に立脚した国際秩序の形成と恒久平和の実現に貢献する責務を深く認識し、戦争の惨禍を再び繰り返さないことを誓い、ここに、東京都平和の日を定める。

   (平和の日)
第1条  東京都平和の日は、3月10日とする。

   (記念行事)
第2条  東京都は、東京都平和の日に、平和の意義を確認し、平和意識の高揚を図るため、記念行事を実施する。

   (委任)

第3条  この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

     この条例は、公布の日から施行する。

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東京都中野区 
中野区における平和行政の基金に関する条例  (平成2年4月1日条例第24号)
  (目的)

第1条 この条例は、中野区の平和行政に係る基本原則並びに平和に関する事業の推進及びその財源の確保について定め、もって区民の平和で豊かな生活の維持向上に資することを目的とする。

(基本原則)

第2条 中野区は、世界の平和を求める区民の医師を表明した憲法擁護・非核都市の宣言(別記)の精神に基づき、日本国憲法の基本理念である恒久平和の実現に努めるとともに、区民が平和で安全な環境のもとに人間としての基本的な権利と豊かな生活を追及できるよう、平和行政を推進するものとする。

(平和事業の推進)

第3条 中野区は、平和行政を推進するため、次の事業(以下「平和事業」という。)を実施するものとする。

一 日本国憲法に規定する平和の意義の普及

二 平和に関する情報の収集及び提供

三 国内及び国外の諸都市との平和に関する交流

四 その他、この条例の趣旨に基づき区長が必要と認める事業

(基金の設置)

第4条 平和事業に要する財源を確保するため、中野区平和基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第5条 基金の基本額は2億円とする。

(基金の管理)

第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

2 区長は、前項の規定により基金に繰り入れた額の全部又は一部を平和事業に要する経費の財源に充てるため、処分することができる。

(繰替運用)

第8条 区長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第9条 区長は、第7条第2項の規定によるほか、平和事業を実施するための財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(平和事業の公表)

第10条 区長は、平和事業の内容及びそれに要した経費並びに基金の運用状況を、毎年、区民に公表しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に区長が定める。


附 則 この条例は、公布の日から施行する。
 
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東京都・田無市 (たなしし)現西東京市
平和に関する条例   
  (目的)
第1条
 この条例は、非核・平和宣言都市田無市(以下市という。)における平和行政の基本原則並びに平和事業の推進及び平和の日制定について定め、もって市民の豊かで平和な生活の維 持向上に資するを目的とする。

(基本原則)
第2条
 市は、世界の恒久平和を願う市民の意志を表明した非核・平和都市宣言(昭和59年8月6日)の精神に基づき、平和施策を市民の協力と参加を下に推進する。

(平和事業の推進)
第3条
 市は、次に掲げる事業の推進に努めるものとする。

    (1)平和の意義の普及及び平和意識の高揚
    (2)平和に関する情報の収集及び提供
    (3)平和に関する各種行事
    (4)平和に関する他の都市との交流
    (5)前各号のほか、平和施策の推進に関し必要な事業。

(平和の日)
第4条
 4月12日は、田無市平和の日とする。
 2,市は、田無市平和の日に、平和の意義を確認し、平和意識の高揚を図るため、記念事業を実施する。

(委任)
第5条
 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

■附則  この条例は、公布の日から実施する。

 
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 東京都日野市 
日野市平和事業基金条例  (昭和63年4月1日条例第6号)
  (設置)

第1条 本市の核兵器廃絶・平和都市宣言並びに国際交流の高揚を図ることを目的として行う事業に要する財源を確保するため、日野市平和事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の基本額は、1億円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金の目的を達成するための経費に充当する。

(処分)

第5条 基金は、日野市平和事業に関する経費に充てる場合に限り基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。


附 則 この条例は、公布の日から施行する。

 
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東京都 三鷹市  
三鷹市における平和施策の推進に関する条例    (平成4年3月27日条例第15号)
 
私たち三鷹市民は、地球上から恐怖や欠乏を追放し、地球環境の保全に努め、すべての人々がひとしく基本的人権を享有することによって、安全で健やかに心ゆたかに生きられるよう、恒久平和の実現に努めます。

私たちは、平和を愛する心の輪を世界に広げ、人々が共に生き、手をつなぎ、助け合う社会を築くため、草の根の広がりのある平和を進めます。

私たちは、日本国憲法を遵守するとともに、世界連邦都市宣言、三鷹市民憲章および三鷹市非核都市宣言の趣旨を踏まえ、平和の実現に努力していく決意をここに明らかにします。

(目的)

第1条 この条例は、平和および平和に生きる権利を求める市民の意思をもとに平和に関する事業の推進とその財源の確保について定め、もって世界に開かれた人権・平和の都市づくりの推進を図ることを目的とする。

(平和事業の推進)

第2条 市は、次に掲げる事業(以下「平和事業」という。)を推進するものとする。

(1) 平和の意義の普及および人権意識の啓発

(2) 平和教育の実施

(3) 平和に関する情報および資料の収集、展示および提供

(4) 国内および国外の諸都市との平和に関する交流の実施

(5) 平和に関する行事の実施

(6) その他市長が平和施策の推進に必要と認める事業

(基金の設置)

第3条 平和事業に必要な財源を確保するため、三鷹市平和基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立額)

第4条 基金として積み立てる額は次に掲げるものとする。

(1) 毎年度予算で定める額

(2) 寄附金の額

(管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益金の処理)

第6条 基金の運用から生じる収益金は、三鷹市一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(基金の使途)

第7条 前条の規定により基金に編入された収益金の額に相当する額の全部又は一部は、平和事業に必要な財源(以下「事業資金」という。)に充てるため処分することができる。

2 事業資金は、三鷹市一般会計入歳出予算に計上するものとし、当該予算のうち収益金の額に相当する額に残額を生じたときは、この基金に編入するものとする。

3 第1項の規定は、前項の規定により編入された基金について準用する。

(繰替運用)

第8条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。


附 則 この条例は、交付の日から施行する。
 
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神奈川県 藤沢市 
藤沢市平和基金条例  制 定 平成元.3.31条例第23号
改 正 平成7.4.1
  第1条(設置)

藤沢市核兵器廃絶平和都市宣言(昭和57年藤沢市告示第29号)の趣旨及び藤沢市核兵器廃絶平和推進の基本に関する条例(平成7年藤沢市条例第 号)を体し、核兵器廃絶と恒久平和の確立に寄与すること目指して行う事業の財源を確保するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241 条の規定に基づき、藤沢市平和基金(以下「基金」という)を設置する。

第2条(積立額)

基金として積み立てる額は、5億円とする。

第3条(積立て)

毎年度基金として積み立てる額は、次の各号に掲げるものの合計額とし、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(1) 基金の趣旨に添う寄付金

(2) 市の資金

(3) 基金の運用から生ずる収益金

第4条(基金の管理)

1 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

第5条(運用収益の処理)

基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

第6条(処分)

基金は、第1条に掲げる事業の費用に充てる場合に限り、これを処分することができる。

2 前項の処分することができる額は、前条の規定により基金に編入された収益金額に相当する額の範囲内とする。

第7条(委任)

この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

附 則

この条例は、平成元年4月1日から施行する。
 
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神奈川県 藤沢市 
藤沢市核兵器廃絶平和推進の基本に関する条例   (制定 平成7年4月1日)
  第1条(目的)

この条例は、藤沢市核兵器廃絶平和都市宣言(昭和57年藤沢市告示第29号)に基づき、核兵器廃絶を目指す国是としての非核三原則の厳守及び日本国憲法の基本理念である恒久平和の実現に関する基本原則を定め、もって市民の平和で安全な生活の維持向上に資することを目的とする。

第2条(定義)

この条例において「核兵器」とは、核分裂、核融合又はそれらを組み合わせた爆発的原子核反応にとって放出される原子核エネルギーを用いて人間を殺傷し、又は器物、建造物若しくは自然環境を破壊するものをいう。

第3条(基本原則)

1 市は、第1条の目的を達成するため、不断の努力をするとともに、市民の協力を得て平和行政を推進する。

2 市は、市内での核兵器の製造、保有、持込み及び使用に協力しない。

3 市は、核兵器廃絶の実現に向けて国内又は国外の都市等との連携を深める。

4 市長は、前3項に定める事項の推進に努めなければならない。

5 市民は、第1条の目的を達成するため、自主的に平和に関する活動を行うとともに、第1項から第3項までに定める事項に関して積極的に協力するものとする。

第4条(平和事業)

市は、前条の基本原則に基づき、次に掲げる事業を行う。

(1) 核兵器廃絶及び平和の意義の普及

(2) 核兵器廃絶及び平和に関する情報の収集及び提供

(3) 核兵器廃絶の実現に向けて他の都市等との平和に関する交流

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

2 市は、前項の事業の計画に当たっては、その基本的事項について市民の意見を聴くものとする。

第5条(委任)

この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。
 
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埼玉県 川越市 
川越市平和基金条例   (平成6年6月6日条例第17号)
  (設置)

第1条 平和施策事業の推進を図るため、川越市平和基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

一 基金の目的に対し指定寄附された額

二 一般会計歳入歳出予算で定める額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金の目的を達成するために使用する。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

附 則 この条例は、公布の日から施行する。
  
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千葉県 市川市  
市川市平和基金の設置、管理及び処分に関する条例   (平成元年3月31日条例第6号) 
  (設置)

第1条 本市は、核兵器廃絶平和都市宣言に基づく平和意識の啓発と高揚を図るため、市川市平和基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる金額は、1億円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して第1条に規定する事業に要する経費に充当する。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する事業に要する財源に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。


附 則 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

  
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千葉県 浦安市 
浦安市非核平和事業基金条例   (平成3年3月22日条例第1号)
  (基金の設置)

第1条 非核平和都市宣言に基づき、核兵器の完全禁止と廃絶を希求し、恒久平和の確立に寄与することを目的として行う事業の推進に資するため、浦安市平和事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、非核平和事業の費用に充てるもののほか、この基金に繰り入れるものとする。

2 区長は、前項の規定により基金に繰り入れた額の全部又は一部を平和事業に要する経費の財源に充てるため、処分することができる。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計外現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、非核平和事業の財源に充てるときに限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。


附 則 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

 
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千葉県 佐倉市   
佐倉市平和行政の基本に関する条例     
  第1条(目的)

この条例は、佐倉市の平和行政の基本原則を定め、もって市民の平和で安全な生活の維持向上に資することを目的とする。

第2条(基本原則)

佐倉市は、日本国憲法の基本理念である恒久平和の実現に努めるとともに、市民が平和で安全な環境のもとに、人間としての基本的な権利と豊かな生活を維持できるよう、平和都市を宣言(別記)し、この精神に基づき平和行政を推進する。

第3条(平和事業)

佐倉市は、平和行政を推進するために次の事業を実施する。

1 日本国憲法に規定する平和の意義の普及

2 平和に関する情報・資料の収集・保存及び提供

3 国内及び外国の諸都市との平和に関する交流

4 講演会、演奏会、展示等平和に関する事業

5 その他この条例の趣旨に基づき市長が必要と認める事業

第4条(委任)

この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。


付 則

この条例は、平成7年8月15日から施行する。


〜非核三原則を守り核兵器廃絶をめざして〜

豊かな自然に恵まれた歴史と文化のまち佐倉。この良好な環境のなかで、やすらぎに満ち、健康で平和な生活を維持することが佐倉市民共通の願いです。

佐倉市民は、悲惨な紛争や戦争のない世界を強く願い、軍縮の推進はもとより、特に、人類および地球の破壊につながる核について非核三原則を守り、核兵器の全面禁止と廃絶をめざして、最大の努力をしなければなりません。

戦後50年目の年にあたり、佐倉市民は、戦争の犠牲者に追悼の誠を捧げ、国際社会の一員として、国際協調の視点をふまえ、世界の恒久平和を実現するために「平和都市」を宣言します。


佐 倉 市
 
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新潟県 十日市町  
十日町市平和基金条例  (昭和63年9月22日条例第20号)
改正 平成 5年3月23日条例第7号
平成10年3月25日条例第4号
 
  (設置)

第1条 核兵器廃絶と恒久平和の確立に寄与することを目指して行う事業に要する財源を確保するため、十日町市平和基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の基本額は、3000万円以内とする。

(基金の調達)

第3条 基金に要する資金は、市並びに平和を愛する市民、団体及びその他の賛同者の資金をもって充てる。

(基金の管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金の目的を達成するための経費に充てる。

(基金の処分)

第6条 市長は、基金の目的達成のため必要があるときは、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。


附 則 この条例は、公布の日から施行する。

附 則 (平成5年3月23日条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附 則 (平成10年3月25日条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

 
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兵庫県 宝塚市 
 宝塚市平和基金条例  (平成7年3月27日条例第2号)
  (設置の目的)

第1条 世界の恒久平和を願い、平和の大切さを啓発するため、宝塚市平和基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 宝塚市一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額

(2) 基金への積立てを指定した寄付金の額

(3) 第4条第2項の規定により繰り入れる額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、平和啓発事業費及び平和モニュメント維持管理費に充てるものとする。

2 前項の収益は、前項の規定にかかわらず、予算に計上して基金に繰り入れることができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用益金の処理に関し必要な事項は、別に市長が定める。


附 則 この条例は、平成7年3月31日から施行する。

 
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沖縄県 北谷町(ちゃたんちょう)
  
北谷町民平和の日を定める条例   (平成7年3月31日条例第13号)
  (目的)

第1条 この条例は、沖縄戦体験並びに広島・長崎の被爆体験を歴史的教訓として受け止め、いかなる理由があっても戦争は絶対に起こしてはならないとする町民の総意に基づき、日本国憲法と「北谷町非核宣言」の理念の下に、すべての人が等しく平和で豊かに生活がおくれるまちづくりを進めるために、北谷町民平和の日を定めることを目的とする。

(町民平和の日)

第2条 北谷町民平和の日は、10月22日とする。

(記念行事等)

第3条 北谷町は、北谷町民平和の日に、記念行事を行う。

2 北谷町は、平和の尊さを広めるため平和推進旬間を設けることができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。


附 則 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

 
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沖縄県 北谷町  
北谷町平和推進旬間等に関する規則    (平成7年3月31日規則第6号)
  (目的)

第1条 この規則は、北谷町民平和の日を定める条例(平成7年北谷町条例第13号)第3条第2項の規定に基づき、平和推進旬間を設け、平和の尊さを広めるための事業を推進することを目的とする。

(平和推進旬間)

第2条 毎年10月22日から10月31日までを平和推進旬間と定める。

第3条 平和推進旬間の期間中は、次の事業を実施するものとする。

(1) 日本国憲法の平和思想の普及に関する事業

(2) 平和教育の推進に関する事業

(3) 沖縄戦体験並びに広島・長崎の被爆体験の継承に関する事業

(4) その他町長が必要と認める事業


附 則 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

 
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